交通事故・相続・企業の法律相談。横浜弁護士会所属 弁護士法人前島綜合法律事務所

契約書・契約トラブル

取引先から契約書に調印するよう求められた、記載されている内容で、不利益がないかよく分からない、このような場合、
「この契約で大丈夫だろうか?」
「何か不利なことがあるのではないか?」
「万が一の時大丈夫だろうか?」

という不安を感じておられることと思います。

弁護士に依頼しようと考えた時には、
「弁護士に見てもらいたいけど、高そうだ・・・」
「お金を払って、見てもらう価値はあるのだろうか?」

という不安をお持ちかもしれません。
このような場合、いきなり契約書の作成・チェックを依頼する必要はありません。
まずは、弁護士による法律相談をお勧めいたします。

弁護士に相談していただければ、どういったきっかけで契約書を締結する運びとなったのか、従前の取引の実態等、事実関係の概略についてお聞かせいただき、大まかなリスク分析をさせていただきます。
その上で、ご要望に応じて本格的な契約書のチェックが必要かどうか、そしてそれに要するコストの目安についてもアドバイスさせていただきます。もちろん、現在
あなたが感じられている不安も、法律相談の範囲で解決できる場合もあります。

一般論として、相手方が提示した契約書には、あなたの会社にとって、法的に不利な条件が記載されている可能性が十分にあります。もっとも、立場の違いから、修正を求めることは困難かもしれません。
しかし、一旦契約書を締結してしまうと、その後に改変を求めることは、一層困難です。

契約書の提示を受けて、逆提案を行うことは契約当事者として当然の権利です。

事前に弁護士によるチェックを受け、デメリットを知っておくだけでも、トラブルが予想できます。
まずは、弁護士による法律相談をお勧めいたします。

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