原則としてどのような業種の企業様でも、顧問就任のご依頼があった場合には、お引き受けさせていただいております。
但し、反社会的な営業活動を行っている企業様については顧問契約をお断りさせていただきます。
また、当職は横浜弁護士会所属の弁護士ですが、横浜以外の企業様でも、相談方法が、電話やメールが主体になることをご了承いただけるのであれば、顧問契約を締結し、顧問弁護士としての職務を遂行させていただきます。
顧問契約をご締結いただいた場合には、法律相談だけではなく、ご希望の企業様には、各種の法律問題に関するセミナーや研修会も行います。
過去に顧問先企業様に対して労務問題、会社法、株主総会対策、事業承継等、多数のセミナー・研修会を原則として無料で提供しております。
当事務所は、横浜(神奈川エリア)において、最大規模の弁護士を抱える法律事務所となっております。
大きな事件の場合に、複数の弁護士が対応させて頂くことはもちろん、貴社の時々の法的問題について、それぞれの分野を専門とする弁護士が対応いたします。
企業法務に関する相談については電話での相談は、顧問契約のない場合、うけたまわっておりませんが、顧問契約をご締結いただいている場合には、面談しなくても相談対応が可能な内容であれば、当事務所までお越しいただかなくても、電話での相談やメールやFAXでの対応も可能です。
ただし、複雑な内容であるなど、面談して相談する必要がある場合は、お越しいただいての面談相談となります。
ある企業様において顧問契約をご締結いただいた場合、関連会社(株式その他の持分保有・非保有比率が25%を超える会社及び兄弟会社)につきましては、別途顧問契約をご締結いただくことなく、顧問弁護士としての法務サービスの提供を受けることが可能です。
3万円~(企業規模等に応じて、ご相談に応じます)
なお、法律顧問料は全額経費処理できますので、実質的な負担は顧問料の半額程度といえます。